憲法を知ること
先日、ある集会で日本国憲法について話をお聞きしました。考えてみると私自身、日本国憲法を学校で習った憶えがありません。全文を読んだのも大人になってからですし、もっと言えば自分の生活に引き寄せた具体的な権利まで考えたこともありませんでした。先日の集会では第3章「国民の権利及び義務」の「幸福の追求権」や「精神的自由」などについて丁寧に教えていただきました。
幸福の追求権は
第3章第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
によっています。この中には肖像権や氏名権、プライバシー権、自己決定権などがあるそうです。氏名権というのは、自分の名前にたいする権利です。勝手に使用できないということです。自己決定権は髪型や服装、尊厳死、安楽死といった死に関する権利、避妊や中絶といった権利があるようです。髪型や服装までと思うかもしれませんが、戦時中は派手な服装を禁じられたり、モンペなどが推奨されたりしています。現在では国によって宗教的に女性の服装の規定があります。それを考えるとこれらの自由がいかに大事なものであるかが分かります。
精神的自由は
第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
によっています。思想や良心を持つことの強要の禁止、禁止の禁止などです。さらに
第20条「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
も精神の自由です。宗教を信じるのも、信じないのも自由だということです。宗教的行為に参加しない自由があるのです。例えば政治的な思想を強要したり、拒否することへの禁止をすることはできません。神社や教会に行くのも自由ですし、拒否することも自由なのです。この精神的な自由の権利は何物にも代えがたいものです。自分の信じるものを自由に選択できることは、様々な可能性を持つことですし、時には命につながることになるかもしれません。思想や宗教は生きる糧となる場合があるからです。
こうして日本国憲法を見ていくと、私たちが持っている義務を含めた権利が今の日本の暮らしの根底にあると考えさせられます。もっと憲法を知る機会があるといいと思いました。また学齢の早い段階から学校で日本国憲法を学習する機会を設ける必要があるのではないかと感じました。
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